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映像制作・動画制作のコラム

2021年12月3日

YouTubeが薬機法違反の動画を大量削除!化粧品の動画広告制作において気をつけたいポイント

YouTubeが薬機法違反の動画を大量削除!化粧品の動画広告制作において気をつけたいポイント
最近、「薬機法」に関するニュースを見聞きすることが増えています。薬機法への注目度が上がっている背景には、YouTubeが薬機法違反の動画を大量に削除したことが大きく関わっています。YouTubeは、日本での事例や日本特有の事象に特化した違反広告の検出システムを改善し、機械学習と専門チームの目によるレビューを組み合わせ、これまで事前削除できなかった「日本特有の性的に思わせぶりな表現」や「誇大広告」、「薬機法違反」などのポリシーに違反する広告を2020年6月以降55万件ほどを削除したとYouTubeは発表しています。今後もポリシーやシステムへの継続的な投資を行い改善を続け、ポリシーに違反している可能性のある広告を見た際には、引き続きYouTubeに報告するよう求め、ユーザー全体に対して大々的に警告をしています。

この動きを踏まえ、本記事では化粧品関連の動画制作時に気をつけておきたいポイントを、薬機法に抵触してしまうNG例を挙げながらご紹介します。

そもそも薬機法とは?

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、その名の通り、医薬品、医療機器などの品質と有効性および安全性を確保するほか、製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。元々「薬事法」と呼ばれていた法律ですが、2014年の法改正に伴い、呼称も改訂されました。薬機法を理解する上で特に注視したいのは、薬機法は医薬品や医療機器のみでなく、医薬部外品や化粧品、健康食品の規制にも活用される点です。そのため、間違いのない化粧品の動画広告を制作するためにも必ず把握しておきたい法律と言えます。

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YouTubeで薬機法違反を指摘された化粧品の広告表現2選

実際に薬機法違反とみなされ、削除された化粧品の広告表現の具体例をご紹介します。

「シミが消える化粧品」

ネット上でよく目にすることのある「シミが消える化粧品」という広告表現ですが、実は薬機法で認められている表現を逸脱しているため、薬機法違反となります。医薬部外品も薬機法で規制されているため、薬用化粧品であっても取り締まりの対象になります。
事例としては、2019年に化粧品会社A社が以下のような広告表現を打ち出していたため、景品表示法の優良誤認表示で措置命令を受けました。

「たった3日 塗って寝ただけで20年悩んでいた【シミ】が跡形もなく消滅!!」「瞬間シミ消しクリーム」
この事例においては、A社が販売する他の商材の優良誤認表示や、有利誤認表示も合わさっていたため、景品表示法違反で措置命令を受けたと推測されています。

ビフォーアフターの誇大広告

薬機法第66条では、誇大広告を以下のように禁止しています。
「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」

特にテキストによる表記を取り締まる例が多く散見されますが、画像を加工して事実と異なるビフォーアフター写真を掲載するケースでも薬機法違反となるリスクが考えられます。広告や動画で使用する画像や動画は、多かれ少なかれ編集を加えるので、この辺りはかなり注意が必要です。

化粧品で標榜できる表現は決められている

化粧品の効果効能として使用できる表現は厚生労働省によって具体的に決められており、化粧品の前提や事実を超えるような過度な表現は許されていません。化粧品の広告動画を制作する際にもこのルールを守る必要があります。詳細はこのあたりのページを参考にして見ると良いでしょう。

2020年版_化粧品等の適正広告ガイドライン

まとめ

化粧品の広告動画を制作する際には、必ず厚生労働省の配布する表現の資料を確認し、ルールを守る必要があります。今後、「他社がやっているからうちも大丈夫だろう」という言い分が通らなくなる可能性は高いと言えるでしょう。ぜひ、ルールを守りながらも、目を引くような化粧品の動画広告を制作していきましょう。

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