映像制作・動画制作のコラム
2023年8月25日
商品紹介動画を制作する際に知っておくべき著作権とそれに関連する法律について解説
商用目的やマーケティングの一環として商品紹介動画を制作する際、動画制作にかかわる法律や権利を知っておくことが大切です。自分が撮った写真やオリジナルのイラストを商品紹介動画に使用する場合は、法的な問題はありません。ですが、第三者が制作した素材を使用すると著作権侵害になる可能性があります。
ここでは、著作権法の概要や商品紹介動画の制作時に著作権侵害しないためのポイントを解説します。著作権侵害した際の罰則や、著作権法以外に気を付けたい権利にも触れているため、これから商品紹介動画を制作する方はぜひ参考にしてください。
目次
著作権法とは
「著作権」とは文化的な著作物を保護の対象とするもので、それを保護するための法律を「著作権法」といいます。著作物や著作者の権利を適切に守り、文化の発展に寄与することを目的に制定されました。
以下は、著作権法の第一章の抜粋です。
(目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
引用元:
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作権は申請や登録を必要としない権利で、作品が完成したタイミングで自動的に効力が発揮されます。著作者が個人か法人かは問われません。また、著作権は二次使用や譲渡が可能な権利でもあります。
二次使用する場合は著作者が定める範囲でのみ創作物の利用が可能です。そのため、著作者の許可が得られていない状態で著作物を使用することは著作権侵害となります。
著作権の譲渡は、著作者の同意が得られる場合にのみ可能です。
(例)動画制作会社が制作した広告動画の著作権を、動画制作会社の同意のもと、企業に移す。
商品紹介動画の制作で気を付けるべきポイント
商品紹介動画を制作する際は、以下のポイントに注意しましょう。
- ・第三者の人物の映り込み
- ・動画素材の使用
- ・動画制作を外注した際の著作権の取り扱い
第三者の人物の映り込み
動画に個人を特定できるような第三者の顔が映り込んでいる場合、本人の許可なく動画を公開すると肖像権やプライバシー権侵害にあたります(詳しくは後述)。
例えば、街中の撮影で通行人が映り込んでいたり、オフィスでの撮影で社員が映り込んでいたりする場合などが該当します。
個人を特定できない程度の映り込みであれば、本人の許可なく動画を公開しても侵害する可能性は低いでしょう。
ですが、トラブルを未然に防ぐためにも第三者の映り込みには細心の注意を払いましょう。
動画素材の使用
インターネットでダウンロードできる効果音や音楽などを動画内で使用する場合、使用する素材の著作権について、必ず利用規約を確認しましょう。
著作権フリーと記載されたサイトでも、商用利用に別途規約が設けられている、もしくは商用利用自体が不可な場合もあるため注意が必要です。
効果音や音楽だけでなくアニメーションやイラスト、文字フォントなど、外部の素材を使用するのであれば、すべての素材の著作権を確認することが大切です。
動画制作を外注した際の著作権の取り扱い
動画制作を外注した場合の動画の著作権は、「外注先(動画を制作した制作会社)」に帰属するとみなされる可能性が高くなります。よって、当初の想定とは別の用途で動画を使用したい場合などに外注先の許可が必要となることがあります。
ただし、動画の著作権は買い取ることも可能です。外注先へ納品と同時に著作権を譲渡してもらえるよう事前に相談し、契約書などで明文化しておくとよいでしょう。著作権を買い取ることで、動画の二次利用を自由に行なうことができ、ビジネスで有効活用できます。
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商品紹介動画制作にかかわる著作権以外の権利
商品紹介動画をはじめ、動画制作では著作権以外にもさまざまな権利がかかわってきます。動画制作において知っておきたい著作権以外の権利について解説します。
肖像権
肖像権とは、国民の人格を保護するための権利ですが、肖像権は法律で定義されているわけではありません。
しかし、肖像権の侵害で民事訴訟を起こされてしまうと、侮辱罪や名誉毀損罪に問われる可能性があります。
なお、肖像権にはプライバシー権とパブリシティ権の2つの側面が含まれています。
プライバシー権
プライバシー権とは、個人が特定されることを避けるための権利です。
個人の顔や容姿のほか、個人の生活にかかわる情報を本人の許可なく動画に使用すると、プライバシー権の侵害となります。
また、プライバシー権は本人に帰属するため、親兄弟などの家族、会社の社員などであっても、動画の撮影・公開には必ず本人の許可が必要です。
不特定多数の映り込みにより一人ひとりに許可を取ることが難しい場合は、各人のプライバシー権を保護するためにモザイク処理などを行ないましょう。
パブリシティ権
パブリシティ権とは、著名人が持つ経済的な価値を守る権利のことで、財産権の側面も持ちます。
モデルやスポーツ選手などの著名人を動画に起用する場合、所属する事務所と詳細な打ち合わせを行ない、動画の使用目的や使用期間などを明確にする必要があります。これを怠って無断で画像や動画を使用すると、パブリシティ権の侵害となるため注意しましょう。
パブリシティ権を侵害した動画は、すでに世に出ている写真や動画(著作物)を無断で使用しているのであれば著作権の侵害にも該当します。
テレビモニターや街頭ポスターなどが動画の背景にあると、意図せず著名人が映り込みパブリシティ権の侵害となる可能性もあるため注意が必要です。
この場合は、個人を特定できないようモザイク処理を行ないましょう。
著作権やこれらの権利を侵害するとどうなる?
著作権を侵害した場合、民事訴訟による損害賠償請求や、刑事訴訟による10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金などが科せられたりする可能性があります。
<著作権侵害による民事上の請求>
- ・侵害行為の差し止め
- ・損害賠償
- ・不当利得の返還
- ・名誉回復などの措置
<著作権侵害による刑事上の罰則>
- ・10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
- ・法人による侵害では3億円以下の罰金
また、肖像権を侵害した場合は、民事訴訟により侵害行為の差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。肖像権は法律で定められていないため刑事上の罰則はありませんが、肖像権の侵害により名誉毀損や侮辱が認められると、刑事事件へ発展する可能性もあります。
商品紹介動画でこれらの権利を侵害することがないよう、企画段階から綿密な打ち合わせを行なうことが大切です。
おわりに
商品紹介動画では、使用する動画素材の著作権の確認はもちろん、商品パッケージや商品説明文などにも著作権があることを忘れてはいけません。商品紹介動画制作で著作権や肖像権などの侵害にならないよう、細心の注意を払って撮影・編集を行ないましょう。
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