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映像制作・動画制作のコラム

2020年10月13日

映像制作時に知っておきたい、動画の著作権について

映像制作時に知っておきたい、動画の著作権について
動画制作を依頼するときに意外と見落としがちなのが、動画の著作権についてです。広告動画にももちろん著作権は発生しますし、その運用やルールについては知らないことも多いのではないでしょうか。著作権は制作した動画の用途や使い方についても関係する重要な項目です。まだ動画制作を依頼したことがない方のために、今回は動画の著作権についてご説明していきます。

そもそも著作権とはなにか

著作権は知的財産権の一種です。具体的には、制作された著作物がその制作者の意に反した使用のされ方をしたり、他者に無断で使用されるなど、一方的に侵害されることが許されないよう定められた、著作物に対して制作者が保有する権利のことを著作権と言います。

動画制作を依頼する上でよく理解しておかなければならない注意点は、著作物の著作権は制作者に与えられるということです。著作権は自然権に該当するもので、著作物ができあがったその瞬間に(その制作者の意志や意図に関わらず)実際の制作者に対して著作権が与えられます。従って、動画コンテンツの制作をShibuya Movieのような制作会社へ依頼した場合、制作された動画コンテンツの著作権はその依頼主ではなく、制作依頼を受け実際に制作をした”制作会社”に発生するということです。

著作物を制作するにあたり、発生した費用のすべてを依頼主が負担していても、このルールに例外はなく、そうしたことに左右されず著作権はやはり制作者に帰属することになります。

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依頼者が持つのは著作利用権

では、制作を依頼した側はどのような権利を著作物について得られるのでしょうか。依頼者が得る権利は著作利用権という権利で、文字通り著作物の利用に関する権利となります。この権利は制作会社と依頼者の間で著作物の利用目的を定め、協定を結ぶことで依頼者に発生する権利になります。たとえ著作物の制作を依頼し、その費用を全額負担していたとしても、この利用権で定められた利用目的以外の用途でその著作物を使用することはできません。

もし定められた利用目的にそぐわない利用をした場合には、著作権侵害が適用されます。ですから完成後しばらくして、もしも定めた利用目的以外の用途で動画を利用したいと思った場合には、制作会社と改めて協議をする必要があります。著作利用権を理解しておらず、自身が依頼主ということで完成後自由に著作物を利用し、うっかり著作権侵害をしてしまいトラブルに発展してしまうケースは少なくありませんので、この点についてよく理解しておく必要があるでしょう。

制作会社との取り決めの際、支分権譲渡をすることで著作権を共同所有することもできます。著作人格権を除く以下の財産権が支分権にあたりますので、よく理解し事前にイメージを持って制作会社と協議するのが良いでしょう。

複製権

制作された著作物を複製する権利。テープなどのアナログ媒体をデジタル化する場合にも触れる権利。

上映権

制作された著作物を公開上映する権利。

公衆送信権

著作物を公衆送信、また受信装置を用いて公に伝達する権利。ネットサーバーへのアップロードなども含みます。

頒布権

著作物を著作物の複製で頒布する権利

二次使用権

関連したグッズなど、二次制作物を利用する権利。

支分権譲渡を制作会社とあらかじめ協議しておくことで、安心してフレキシブルに完成した動画コンテンツを利用することができます。動画制作を依頼する際には是非、事前に上記のポイントを確認し円滑に進められるように準備しましょう。

動画を制作する際の注意点

その動画、大丈夫?動画コンテンツで気をつけたい著作権について
さきほど説明した依頼者と制作会社間でおきる著作権侵害の他に、動画制作時に起きやすい著作権侵害のケースがもう一つあります。それは著作権の発生している他者の著作物を動画コンテンツに使用してしまう、というケースです。

例えばBGMとして流れる音楽であったり、絵画や彫刻などが映像に映り込むなどしていた場合、その動画を公開することは著作権に触れる可能性が非常に高いと言えます。従って多くの場合、制作会社はフリー素材と呼ばれる著作権フリーの素材を使用するケースが多くなっています。いろいろな分野において著作権が発生していますので、映像制作をする際には画面に入り込んでいるもの、音声に使うものに細心の注意を払う必要があります。

また、著作権の問題を避けるためには、権利関係で疑問があるものや誰に著作権があるか分からないというものは、使わないのが無難でしょう。また、著作権があるものを使いたいのであれば、ある程度の時間を見込んで早めに承諾を得られるように連絡することが欠かせません。

まとめ

意外と著作権については知られていないことが多く、制作会社に相談するまではイメージを持っていない方も少なくありません。完璧に理解しないまでも、事前にイメージができているだけで協議もしやすくなりますし、不要なトラブルも避けやすくなります。是非、ご依頼いただく前にご確認いただければと思います。

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